人事業務委託サービス利用約款
(目的)
第1条 人事業務委託サービス利用約款(以下、「本契約」という。)は、利用者および利用を希望するもの(以下「甲」という。)が株式会社Assertive(以下「乙」という。)の提供する次条に定めるサービスを利用するにあたり、甲および乙が順守すべき事項を定めたものである。
(本業務の詳細)
第2条 甲は、甲の業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。本業務の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)採用計画の策定、募集活動、選考の実施、内定者フォロー、入社手続きなどの採用に関する業務
(2)研修制度企画・運営、キャリア開発支援、タレントマネジメント、能力評価などの人材開発・人財育成に関する業務
(3)評価制度、報酬制度、等級制度、退職金・福利厚生など人事制度の設計・運用に関する業務
(4)勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、安全衛生管理、ハラスメント・コンプライアンス対応などの労務管理に関する業務
(5)従業員エンゲージメント向上、異動・配置、組織デザイン、企業文化の浸透などの組織開発・文化醸成に関する業務
(6)そのほか、甲および乙で合意した業務
2 本業務の詳細については、別途乙が定めるところによる。
(この契約および個別契約)
第3条 この契約は、甲から乙への本業務の委託に関する基本的事項を定めるものであり、個別の本業務の委託に関する諸条件については、甲乙間で締結される個々の契約(以下「個別契約」という。)にて定める。
2 個別契約において、この契約に定める事項の一部または全部の適用を排除し、またはこの契約と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先する。
(個別契約の内容)
第4条 甲および乙は、個別契約において、本業務の具体的内容、業務委託料、支払条件、契約期間、成果物、納期等の必要な事項を定めるものとする。
2 検収時の検査基準がある場合、甲は仕様書によりそれを定め、乙へ通知する。
3 本業務の履行に要する交通費・会議室料など業務の運営にかかる実費は、個別契約に定めがない限り業務受託料とは別に甲が負担する。
(個別契約の成立)
第5条 甲および乙は、本契約に基づき、個別業務毎に個別契約(発注書、請書等の名称を問わない)を締結するものとする。
2 甲および乙は、本業務に関する見積、発注、および承諾(請書)の意思表示を、電子メールの送受信によって行うことができる。乙が作成した見積もりを甲が確認し、甲が差し出した申込み(発注する旨の電子メール)に対し、乙が承諾する旨のメールを返信し、当該メールが乙のメールサーバーに到達した時点で契約が成立するものとする。
(個別契約の変更)
第6条 甲および乙は、個別契約の内容をやむを得ず変更する必要が生じた場合、速やかにその旨を相手方に通知し、相手方と協議の上、書面または電磁的記録(電子メールを含む)で合意することにより当該個別契約を変更することができる。
2 前項に基づく個別契約の変更に伴い、甲または乙に生じた損害・費用等の負担については、甲乙協議の上定めるものとする。ただし、当該変更が甲の都合による場合は、甲は乙に生じた損害・費用等を負担するものとする。
(報告義務)
第7条 甲は、本業務の履行状況について、いつでも乙に報告を求めることができ、乙は、速やかにこの求めに応じる義務を負う。
2 乙は、本業務の全部または一部を履行期日もしくは履行期限までに完了できない場合、またはそのおそれが生じた場合には、速やかに甲に事由を付してその旨を報告し、対応について甲乙協議を行うものとする。
(仕様)
第8条 本業務に基づいて成果物が発生する場合、甲はその成果物の仕様を甲が別に定める仕様書(以下「仕様書」という。)に定める。
2 乙は、仕様書について疑義を生じた場合、または変更を希望する場合は、速やかに甲に申し出て協議を行うものとする。
3 甲は、仕様書の内容に変更があった場合は、速やかに乙に通知し、遅滞なく仕様書の差替えを行わなければならない。
(納入)
第9条 本業務に基づいて成果物が発生する場合、乙は個別契約において定める期限までに成果物を甲の指定する場所に納入しなければならない。
(検収)
第10条 甲は、乙から成果物の納入を受けた後速やかに検査を行い、その結果を書面にて乙に通知しなければならない。
2 前項の規定に基づき検査を行った結果不合格となった場合、乙は、再作業を行い、改めて甲による検査を受けなければならない。
(契約不適合責任)
第11条 乙は、成果物が所定の仕様どおりに作成されていることを保証する。
2 甲は、納入を受けた成果物が種類、品質または数量に関して本契約の目的に適合しない場合、乙に対して、修補、代替物もしくは不足物の引渡し、業務委託料の減額、損害賠償または本契約の解除を請求することができるものとする。ただし、損害賠償の金額は該当の個別契約の業務委託料を超えないものとする。
(その他の権利義務)
第12条 本契約に基づく秘密情報の開示によって、甲乙間において、秘密情報の所有権の移転や秘密情報に係る著作権、特許権等の知的財産権の譲渡、実施許諾または使用許諾等の効果が生じるものではない。
2 乙は、秘密情報に基づき、発明、考案、意匠の創作等の技術的成果が生じたときは、直ちに甲に対して通知し、当該技術的成果の帰属、取り扱い等について協議するものとする。
3 甲および乙は、秘密情報に関する物品の購入その他取引の義務を負うものではない。
(所有権および危険負担)
第13条 成果物の所有権および危険負担は、引渡しの完了と同時に乙から甲に移転する。
2 成果物の引渡し前に生じた損害、その他本業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲の負担とする。
(委託料)
第14条 甲は、本業務の遂行の対価(以下「委託料」という。)については個別契約においてその額を定める。
2 個別契約に定めない限り、甲は、当月分の委託料を前月末日(以下「支払期日」という。)までに、乙の指定する銀行口座に振り込むことにより乙に支払う。前月末日が銀行休業日の場合は、その前日までに支払う。
3 委託料の振り込みにかかる振込手数料は、甲の負担とする。
4 甲は、前2項の定めに違反して委託料の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を乙に対して支払うものとする。
(受託者の責任)
第15条 乙は、自己の責任と費用において本業務を遂行するとともに、労働基準法、労働安全衛生法その他労働関係法令に定める自己の使用人に対する事業者または使用者としての一切の責任を負う。
(善管注意義務)
第16条 乙は、この契約の各条項のほか、関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行しなければならない。
(資機材の貸与)
第17条 甲は、本業務の遂行のために必要な範囲に限り、甲所有の建物等の使用を認め、または甲所有の資機材を乙に貸与する。甲所有には、業務のために第三者から甲が貸与されたものも含む。
2 乙は、貸与された建物等および資機材を善良な管理者の注意をもって管理し、乙の責めに帰すべき事由によりこれを毀損したときは、乙の負担により修補するか、甲に対しその損害を賠償する。ただし、通常の損耗による場合は、この限りでない。
3 乙は、本業務が完了し、またはこの契約が理由のいかんを問わず終了したときは、甲から貸与された全ての建物等および資機材を、すみやかに甲に返還する。
(秘密保持)
第18条 甲及び乙は、本業務のために甲および乙が乙および甲に開示しまたは甲および乙が知り得た情報の取扱いについて「保護情報の取り扱いに関する補足条項」に定める。
(個人情報の取り扱い)
第19条 甲及び乙は、本業務に関連する個人情報の取扱いについて「保護情報の取り扱いに関する補足条項」に定める。
(再委託)
第20条 乙は、本業務の全部もしくは一部を再委託することができる。
2 乙は、本業務の全部または一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託した場合、乙は、この契約に基づいて乙が負っている義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の責めに帰すべき事由により甲に損害が発生した場合は、再委託先と連帯して甲に対して損害を賠償する。
(損害賠償)
第21条 甲または乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
(不可抗力)
第22条 甲および乙は、天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令・規則の改正、政府行為その他の不可抗力により、この契約または個別契約の全部または一部が履行できない場合は、相手方に対して、その責任を負わないものとする。
2 前項に定める事由が生じ、自己の債務が履行できないおそれがある場合は、ただちに相手方に対し、その旨の通知し、対応策について協議するものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第23条 甲及び乙は、甲の書面または電磁的記録による事前の承諾なく、この契約に基づく権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは承継させ、または担保に供してはならない。
(通知義務)
第24条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲にその旨を通知するとともに、必要に応じて関係諸官庁への届出および申請等を遅滞なく行わなければならない。
1.法人の名称または住所の変更
2.代表者の変更
3.本店、主たる事業所の所在地または住所の変更
4.事業目的の変更
5.組織、資本構成の変更(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部または重要な一部の譲渡、議決権の3分の1以上の株式の変動)
6.その他経営に重大な影響を及ぼす事項
(反社会的勢力の排除)
第25条 甲および乙は、「反社会的勢力の排除」のとおり、反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(解約)
第26条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、催告その他法定の手続によることなく、ただちにこの契約または個別契約の全部または一部について履行を停止し、または解約することができる。
1.この契約の各条項またはこの契約に基づく定めに違反したとき
2.支払停止もしくは支払不能の状態になったとき、または信用状態が著しく悪化したとき
3.手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
4.強制執行、差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受けたとき、または国税徴収法による滞納処分もしくはその例による処分の手続が開始されたとき
5.破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始または私的整理を申し立て、またはその申立を受けたとき
6.代表者が刑事上の訴追を受けたとき、またはその所在が不明になったとき
7.監督官庁から事業停止処分、または事業免許もしくは事業登録の取消処分を受けたとき
8.解散決議のための手続を開始したとき
9.この契約が第三者に承継等(合併または会社分割等による包括承継を含む。)されたとき
10.乙の発行済株式の[過半数]を保有する株主の変動その他事由により、乙の支配権に重大な変更があったと合理的に認められるとき
(有効期間)
第27条 この契約の有効期間は、個別契約に定める。
2 前項の定めにかかわらず、この契約の有効期間中であっても、甲は、乙に対する3か月前の書面による予告をもって、この契約を解約することができる。
3 この契約終了後も、第12条(その他の権利義務)、第18条(秘密保持)、第21条(損害賠償)、第29条(準拠法および合意管轄)の規定は、対象とする事項が存する限り引き続き有効に存続する。
(協議事項)
第28条 この契約の各条項またはこの契約に定めのない事項につき生じた疑義については、都度甲乙協議のうえこれを定める。
(準拠法および合意管轄)
第29条 この契約の準拠法は日本法とし、この契約の各条項について紛争が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所は、これを東京地方裁判所とする。
(本約款の変更)
第30条 乙は、甲の承諾なく、本約款に附属する内規を変更することができる。
2 変更後の本約款(以下、「新約款」という。)は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款を乙のホームページに表示したとき、または乙が甲に新約款を発送したときのいずれか早い時より1か月間の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。ただし、当該周知期間中に個別契約が成立した場合、当該契約成立時から1か月を経過することをもってその効力を生じる。
(以上)
反社会的勢力の排除に関する補足条項
第1条 甲および乙は、この契約の締結時点で、自らまたはその役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
2 甲および乙は、この契約の締結時点で、自らが次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(関連契約に関する措置)
第2条 甲および乙は、乙および甲がこの契約に関連して締結する契約(以下「関連契約」という。なお、これが下請または再委託にかかる契約であり数次に亘るときはその全てを含む。)の当事者または代理もしくは媒介する者(以下「当事者等」という。)が、反社会的勢力もしくは前条第2項の各号のいずれかに該当すること、または前条第3項の各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合は、ただちに当該関連契約の解除その他当事者等との取引関係を解消するための必要な措置を講じなければならない。
(調査・報告)
第3条 甲および乙は、相手方が前2条のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合は、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方は、これに協力する。また、甲および乙は、自らが前2条のいずれかに違反し、またはそのおそれがあることが判明した場合は、相手方に対し、ただちにその旨を通知する。
(期限の利益喪失等)
第4条 甲および乙は、相手方が前3条のいずれかに違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知、催告等何らの手続を要せず、ただちにこの契約または個別契約の全部または一部について履行を停止し、または解除することができる。
2 甲および乙は、前項に基づく履行の停止または解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わない。
3 甲および乙は、前3条に違反したことにより、相手方または第三者に損害を与えた場合、これを賠償する。
保護情報に関する補足条項
(目的)
第1条 本規則は、乙が甲の業務を受託することにより知り得た乙の「秘密情報」および業務で取得した「個人情報」(以下、「保護情報」という。)の適正な取り扱い並びに、甲および乙の義務と権利について定める。
(秘密情報の定義)
第2条 「秘密情報」とは、本業務に関して甲が乙に開示しまたは乙が知り得た有形無形の営業上、技術上、その他業務上の一切の知識および情報のうち、甲が秘密である旨を表示したものおよび合理的に秘密であることが推測できるものをいう。ただし、次の各号の一に該当することを乙が証明できるものは秘密情報に該当しない。
(1)甲から開示を受けまたは知得する以前に、既に保有していたもの。
(2)甲から開示を受けまたは知得する以前に、既に公知または公用となっていたもの。
(3)甲から開示を受けまたは知得した後に、乙の責によらず公知または公用となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
(5)甲から開示を受けまたは知得した情報によらず、乙が独自に開発したもの。
(個人情報の定義)
第3条 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報
(2)特定の個人の身体の一部の特徴を記録した情報
(3)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関する情報
(4)本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する情報
2 前項に加え、住所、氏名、電話番号およびメールアドレスについては、それぞれ単独でも個人情報とする。
(保護情報使用の目的)
第4条 乙は、保護情報を本業務遂行の目的のためにのみ使用し、その他の目的には一切使用してはならない。
(法令遵守)
第5条 乙は、個人情報保護法、関係法令、および個人情報保護委員会の定める「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」他3編 (以下「ガイドライン」という)を遵守する。
(個人情報の取得)
第6条 乙は、本業務の履行にあたり個人情報を取得する場合、甲の定める利用目的を顧客・申込者等の個人情報主体に明示し、同意を得なければならない。また、乙は、本業務に必要でない個人情報 を取得してはならない。
(秘密情報の開示の範囲)
第7条 乙は、保護情報を、本業務に従事し当該保護情報を知る必要がある自己の役員および従業員(再委託先を含む)、保護情報であることを客観的に認識し得るよう必要な措置を施したうえで、開示できるものとする。
(再委託に関わる義務)
第8条 乙は、本業務のうち保護情報の取扱いを含む業務を第三者へ委託することを希望する場合、保護情報を適正に取り扱っていると認められる者を選定しなければならない。
(従業員の教育)
第9条 乙は、乙の役員、従業者(再委託先の従業員を含む)に対して、保護情報を漏えいまたは盗用してはならないことを教育・訓練により周知徹底し、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行う。
(情報管理責任者の認定及び役割)
第10条 乙は、保護情報の取扱いの責任者として情報取扱責任者を定め、甲へ通知する。
2 情報管理責任者は、保護情報を知る必要がある自己の役員および従業員(再委託先の従業員を含む)の範囲を定めるものとする。
3 情報取扱責任者は、本契約および乙の情報管理規則に則り、保護情報の管理を徹底し、自己の従業員等が保護情報の回収、保管、複写・複製、処理、消去・廃棄など、保護情報の取り扱いの指導の任にあたるものとする。
4 情報取扱責任者は、情報の取り扱いについて、作業場所、作業監督責任者、バックアップデータの管理方法・保管期間、移送・通信方法、消去・廃棄手続きなどの取扱体制を、本業務の開始に先立って定めるものとする。
5 情報管理責任者は、事故発生時の顧客に対する窓口および責任者の任にあたるものとする。
(保護情報の複写等の禁止)
第11条 乙は、本業務の遂行に必要な範囲を超えて、保護情報の全部または一部を複写、複製、移送または送信してはならない。
(第三者への開示)
第12条 乙は、事前に甲から書面による承諾を得た場合を除き、保護情報を第三者に開示または漏洩してはならない。
2 乙は、前項の規定に関わらず、当該第三者との間で本契約と同等の秘密保持義務を内容とする契約を締結し、秘密保持義務の遵守を監督することで、秘密情報を業務委託先に開示することができる。
3 乙は、前項の規定により情報を開示された第三者が秘密保持義務に違反したときは、甲に対して一切の責任を負うものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、乙は、司法機関または行政機関の強制力のある命令等により保護情報の開示を求められた場合には、当該命令に従うために必要最小限の範囲において保護情報を開示することができる 。
5 前項の規定に基づき保護情報を開示するときは、乙は甲に対し次の事項を事前に通知するものとする。
(1)開示する相手
(2)開示義務の法的根拠
(3)開示する情報の範囲
(個人情報主体への対処)
第13条 甲が本人から個人情報についての開示・訂正等の請求を受け、これに対処するために乙の保有する情報を必要とする場合、乙は、甲に対して、甲の請求後速やかに必要な情報を提供しなければならない。
(本業務完了時の義務)
第14条 乙は、本業務が完了、中止もしくは中断されたとき、または甲から要請があったときは、有形の保護情報について、速やかに廃棄するものとし、コンピュータのメモリ、ハードディスクまたはその他の記憶媒体に記憶されている保護情報については、速やかに消去するものとする。
(調査)
第15条 甲は、乙による本契約の遵守状況を確認するために、乙および再委託先における保護情報の管理・取扱状況について、いつでも報告書その他の資料の提出を求めることができるものとし、乙は、これに協力する。
2 甲は、前項の報告書その他の資料のみでは十分な確認ができないと合理的に判断した場合、または緊急の必要がある場合には、乙および再委託先の施設に立ち入り、乙および再委託先の情報セキュリティに関する管理体制を随時監査できるものとする。
3 前二項に基づく確認・監査の結果、乙または再委託先における保護情報の取扱状況に関して不備があると判断される場合、乙は、合理的な範囲で甲の指示に従い改善しなければならない。
4 甲の監査などに関する規定により、定期的に乙の状況を管理する必要がある場合、甲はその規定を合理的な範囲で乙に開示する。
(事故発生時の報告)
第16条 乙は、次のいずれかにあたる場合、事件・事故等の発生の原因のいかんにかかわらず、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
(1)保護情報の漏えい、盗用、盗難、紛失、滅失、毀損その他の事件・事故の発生を知った場合、またはそのおそれがあると判断した場合、
(2)乙の役員、従業員その他乙の関係者が保護情報を本契約以外の目的に利用しもしくは第三者に漏洩した場合
2 事件・事故が発生した場合、乙は次の各号の対処をするものとする。
(1)直ちに有形の保護情報を回収するなど適切な措置を講ずるものとし、保護情報の漏洩を最小限に止めるよう最善を尽くさなければならない。
(2)詳細な報告および対応策を遅滞なく書面により甲に提示する。
(3)乙は直ちに必要な調査を行い、速やかに再発防止策を策定・実施する。
(4)その違反した役員および従業員等に対し、就業規則等社内規程に則った処分を科する。
(契約違反の場合の措置)
第17条 乙が本契約の定めに違反した場合、甲は、何らの催告手続きを要することなく、書面による通知により、本業務に関する乙甲間の契約および本契約を解除することができる。
2025年12月1日制定